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平成21年度 陸上貨物運送事業 年末・年始労働災害防止強調運動実施要綱 |
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→ 過去の労働災害防止強調運動 |
1 趣 旨 | |
平成20年度にスタートした「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」(計画期間は、平成20年度から平成24年度まで)では、この5年間で死亡災害を20%以上、死傷災害を15%以上減少させることを目標として掲げ、逐年、この目標達成に向けて労働災害の減少を図っていくこととしている。
このような状況の下、 「慣れた作業に見えない危険 リスクアセスメントで 災害予防」
をスローガンに、この12月1日から来年1月31日までの2か月間を平成21年度年末・年始労働災害防止強調運動期間として、労働災害防止に向けた経営トップの固い決意の下、各職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、労働災害防止のために以下の取組みを行うこととする。
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2 実施期間 | |
平成21年12月1日(火)から平成22年1月31日(日)まで |
3 スローガン |
慣れた作業に見えない危険 リスクアセスメントで 災害予防 |
4 主 唱 者 | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
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5 後 援 | |
厚生労働省 |
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6 実 施 者 | |
会員事業場 |
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7 主唱者の実施事項 |
(1) 本部の実施事項 | |||
イ |
支部が行う各種の催しや安全研修会等の各種会合、陸運災防指導員会議、安全パトロール、陸運災防指導員等による個別指導・集団指導、交通労働災害防止モデル事業場制度や労働災害事例研究会を通じての集団指導等について、支援・協力を行う。 |
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ロ |
荷役運搬作業等に係るリスクアセスメントの手法、「交通労働災害防止のためのガイドライン」や労働安全衛生マネジメントシステム(「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」―リクムス―)の周知を図る。 |
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ハ |
都道府県労働局、社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
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ニ |
広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知徹底を図る。 |
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ホ |
安全ポスター、のぼり等の作成・配布により、本運動の気運の醸成を図る。 |
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ヘ |
死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等に対しては、本部・支部一体となった効果的な取組みが行えるように、必要な支援・指導を行う。 |
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(2) 支部の実施事項 | |||
都道府県労働局・労働基準監督署、社団法人都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て次の取組みを行う。 | |||
イ |
各種の催しや安全研修会等の各種会合、陸運災防指導員会議、安全パトロール、陸運災防指導員等による個別指導・集団指導、交通労働災害防止モデル事業場制度や労働災害事例研究会を通じての集団指導等を行う。 |
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(イ) |
陸運災防指導員会議等において、死亡災害要因分析シート、交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等を活用した効果的な取組みを進める。 |
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(ロ) |
支部役職員、陸運災防指導員、交通・荷役労働災害防止指導員等による安全パトロール、個別指導、集団指導等を実施するに当たっては、「職場の安全衛生自主点検表」(別添参照)を活用する。 |
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(ハ) |
先取り型の安全衛生対策として、交通安全運転マップ活用KYTイラストシート、「やってみましょう危険予知トレーニング」(パンフレット)等を活用したKY 活動の普及・促進、「リスクアセスメントイラストシート」(図書)等を活用したリスクアセスメントの手法の周知・普及を図る。 |
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(ニ) |
「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。 |
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(ホ) |
荷主や配送先の協力を得て積卸作業の内容の確認・把握を行い、荷役作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、「安全作業連絡書」の周知・普及に努める。 |
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ロ |
広報誌、ホームページ等により本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
8 会員事業場の実施事項 |
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イ |
経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
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ロ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」(別添参照)により職場の安全衛生点検を行う。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
参考リーフレット等 |