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平成23年度 陸上貨物運送事業 夏期労働災害防止強調運動 |
昨年における陸運業の労働災害は、交通労働災害を中心に死亡者数が急増しました。このための緊急対策を実施した結果、一定の歯止めがかかりましたが、それでも大幅な増加となっています。 |
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平成23年度 陸上貨物運送事業 夏期労働災害防止強調運動実施要綱 |
1 趣 旨 | |
陸上貨物運送事業における労働災害の発生状況をみると、死亡者数は、平成18年に198人と初めて年間200人を下回った後、平成20年には148人と年間150人を下回り、平成21年には過去最少の122人となったが、平成22年は149人(速報値)対前年同期比23.6%増と一転して大幅な増加となっている。 |
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2 実施期間 | |
平成23年7月1日(金)から7月31日(日)まで |
3 スローガン |
(1) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会スローガン
職場の危険を洗い出し リスク評価で 安心職場
(2) 全国安全週間スローガン 安全は 家族の願い 企業の礎 創ろう元気な日本!
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4 主 唱 者 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
5 後 援 |
厚生労働省 |
6 実 施 者 |
会員事業場 |
7 主唱者の実施事項 |
(1) 本部の実施事項 | |||
イ |
支部が行う交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等について、支援・協力を行う。特に、死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等に対しては、本部・支部一体となった効果的な取組が行えるよう、必要な支援・指導を行う。 |
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ロ |
リスク低減の取組を推進するため、危険予知活動(KY活動)、リスクアセスメントの手法、「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(リクムス)等の周知・普及に努める。 |
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ハ |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知・普及に努める。 |
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ニ |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知・徹底、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の周知・普及に努める。 |
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ホ |
都道府県労働局、社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
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ヘ |
広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知・徹底を図る。 |
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ト |
安全ポスター、のぼり等の作成・配布により、本運動の気運の醸成を図る。 |
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(2) 支部の実施事項 | |||
都道府県労働局・労働基準監督署、社団法人都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て、次の取組を行う。 | |||
イ |
交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等を行う。 |
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(イ) |
支部役職員、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導の実施に当たっては、「職場の安全衛生自主点検表」を活用する。 |
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(ロ) |
陸運災防指導員会議等において、死亡災害要因分析シート、交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等を活用した効果的な取組を進める。 |
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(ハ) |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。また、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知に努める。 |
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(ニ) |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の活用による作業開始前点検の徹底に努める。 |
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(ホ) |
荷主や配送先の協力を得て積卸し作業の内容の確認・把握を行い、荷役作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、「安全作業連絡書」の周知・普及に努めるとともに、関係行政機関の協力も得ながら、荷主や配送先に対し協力要請を行う。 |
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(ヘ) |
先取り型の安全衛生対策として、「リスクアセスメントイラストシート」(図書)等を活用したリスクアセスメントの手法の周知・普及、「こうすれば導入できる労働安全衛生マネジメントシステム」(図書)等を活用した労働安全衛生マネジメントシステムの周知・普及を図る。 |
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ロ |
広報誌、ホームページ等により本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
8 会員事業場の実施事項 |
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イ |
経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
ロ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」により職場の安全衛生点検を行う。 |
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ハ |
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二 |
全国安全週間に係る行事を実施する。 |