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平成23年度 陸上貨物運送事業 年末・年始労働災害防止強調運動 |
12月1日から1月31日までの2か月間は年末・年始労働災害防止強調運動期間です。「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」も残りの期間が1年半となりました。目標達成に向けた強い決意のもと、実効ある労働災害防止活動を展開されますようお願いいたします。 |
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平成23年度 陸上貨物運送事業 年末・年始労働災害防止強調運動実施要綱 |
1 趣旨 | |
陸災防においては、平成24年度を最終年度とする「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」(計画期間 平成20年度〜24年度)に基づき、5年間で労働災害による死亡者数を半減させ(平成24年には、年間98人以下とする。)、また、死傷者数を15%以上減少させる(平成24年には、年間1万1千人台前半以下とする。)、過重労働による健康障害を防止するなどの計画目標を達成するため、積極的な安全衛生活動を展開しているところである。
以上を踏まえ、 |
2 実施期間 | |
平成23年12月1日(木)から平成24年1月31日(火)まで |
3 スローガン |
転ばぬ先の杖 リスクアセスメントで災害防止 |
4 主唱者 |
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
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5 後援 | |
厚生労働省 |
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6 実施 者 |
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会員事業場 |
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7 主唱者の実施事項 |
(1) 本部の実施事項 | |||
イ |
支部が行う交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等について、支援・協力を行う。特に、死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等に対しては、本部・支部一体となった効果的な取組が行えるよう、必要な支援・指導を行う。 |
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ロ |
10月に変更された「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知徹底に努める。 |
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ハ |
リスク低減の取組を推進するため、危険予知活動(KY活動)、リスクアセスメントの手法、「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(リクムス)等の周知・普及に努める。 |
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ニ |
厚生労働省荷役通達の周知徹底を図る。 |
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ホ |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知・徹底、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の周知・普及に努める。 |
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ヘ |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知・普及に努める。 |
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ト |
都道府県労働局、社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
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チ |
広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知・徹底を図る。 |
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リ |
安全ポスター、のぼり等の作成・配布により、本運動の気運の醸成を図る。 |
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(2) 支部の実施事項 | |||
都道府県労働局・労働基準監督署、社団法人都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て、次の取組を行う。 | |||
イ |
交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等により、以下の事項を推進する。 |
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(イ) |
支部役職員、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導を実施するに当たっては、「職場の安全衛生自主点検表」を活用した効果的な取組を進める。 |
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(ロ) |
陸運災防指導員会議等において、死亡災害要因分析シート、交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等を活用した効果的な取組を進める。 |
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(ハ) |
10月に変更された「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知に努める。 |
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(ニ) |
荷主等の協力を得て積卸し作業の内容の確認・把握を行い、荷役作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、厚生労働省荷役通達で示された、荷主等との「運送契約時に必要な連絡調整に係る事項」の文書による取決めや「安全作業連絡書」の周知・普及に努めるとともに、関係行政機関の協力も得ながら、荷主や配送先に対し協力要請を行う。 |
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(ホ) |
荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の活用による作業開始前点検の徹底に努める。 |
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(ヘ) |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。また、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知に努める。 |
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(ト) |
先取り型の安全衛生対策として、「リスクアセスメントイラストシート」(図書)等を活用したリスクアセスメントの手法の周知・普及、「こうすれば導入できる労働安全衛生マネジメントシステム」(図書)等を活用した労働安全衛生マネジメントシステムの周知・普及を図る。 |
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ロ |
広報誌、ホームページ等により本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
8 会員事業場の実施事項 |
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イ |
経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
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ロ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」により職場の安全衛生点検を行う。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
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ニ |
荷主等の協力を得て積卸し作業の内容の確認・把握を行い、荷役作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、荷主等との「運送契約時に必要な連絡調整に係る事項」の文書による取決めや「安全作業連絡書」の活用を図る。 |
「転ばぬ先の杖 リスクアセスメントで災害防止」というスローガンによる安全ポスター(61)を新たに作成し、1部200円(送料別)で頒布する予定です。 |