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平成24年度 陸上貨物運送事業 夏期災害防止強調運動 |
本年度は、平成20年度から開始した陸上貨物運送事業労働災害防止計画の最終年度です。計画の目標の達成に向けて努めましょう。死傷災害は、増加の傾向にあり、その7割が荷役運搬関係の作業で発生しています。各都道府県支部や会員事業場の皆様におかれましては、熱い夏場、特に荷役運搬作業の労働災害防止活動をなお一層積極的に展開していただきますようお願い申し上げます。 |
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平成24年度 陸上貨物運送事業 夏期労働災害防止強調運動実施要綱 |
1 趣旨 | |
陸上貨物運送事業における労働災害の発生状況をみると、死亡者数では、平成21年には122人と過去最少となったものの、平成22年には154人と大幅増加したが、平成23年においては、128人(速報値)と再び大幅減少となっている。
本年度は、陸上貨物運送事業労働災害防止計画の最終年度である。当協会では、平成21年までの死亡災害の大幅な減少を踏まえ、平成22年度に「陸上貨物運送事業労働災害防止5か年計画」(平成20年度〜24年度)を一部変更し、
特に、死傷災害は、増加傾向にあり、その約7割が荷役運搬関係の作業によるものであることから、荷役災害の防止に重点的に取組む必要がある。
このような取組を推進するに当たって、各企業・事業場においては、労働安全衛生関係法令を遵守することはもとより、職場の安全衛生管理体制を確立して適切に機能させるとともに、経営者と従業員が一致協力して自主的な安全衛生活動を継続的・効果的に行っていくことが何より重要である。このため、職場に潜む危険の芽を事前に摘み取ってリスクの低減を図り、安全度の高い職場の実現を目指す取組である危険予知活動(KY活動)、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム等の定着を図っていく必要がある。 「起こすまい 墜落・転落・巻き込まれ 心のベルトも引き締めて」 をスローガンに、全国安全週間(7月1日から7日まで)の実施と相まって、7月1日から31日までを平成24年度の夏期労働災害防止強調運動期間として、労働災害防止に向けた経営トップの固い決意の下、各職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、労働災害防止のために以下の取組を行うこととする。
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2 実施期間 | |
平成24年7月1日(日)から7月31日(火)まで |
3 スローガン |
(1) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会スローガン まも あんぜんしょくば め ざ さいがい ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害
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4 主唱者 | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
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5 後援 | |
厚生労働省 |
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6 実施者 |
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会員事業場 |
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7 主唱者の実施事項 |
(1) 本部の実施事項 |
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イ |
支部が行う交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による個別指導・集団指導、安全パトロール等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等について、支援・協力を行う。特に、死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等に対しては、本部・支部一体となった効果的な取組に努める。 |
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ロ |
平成23年10月に変更された「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知徹底に努める。また、規程の改正を踏まえ改訂した「職場の安全衛生自主点検表」を活用し、その遵守を図る。 |
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ハ |
リスク低減の取組を推進するため、危険予知活動(KY活動)、「リスクアセスメントイラストシート」を活用してのリスクアセスメント手法、「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(リクムス)等の周知・普及に努める。 |
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ニ |
荷役通達の周知徹底を図るとともに、行政機関の協力も得ながら荷主等との会議を開催する支部を支援する。 |
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ホ |
荷役災害防止のための「荷役安全作業マニュアル」や「荷役安全設備マニュアル」の周知・徹底、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の周知・普及に努める。 |
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ヘ |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知・普及に努める。 |
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ト |
都道府県労働局、公益社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
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チ |
陸災防通信、広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知・徹底を図る。 |
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リ |
安全ポスター、のぼり等の作成・配布により、本運動の気運の醸成を図る。 |
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(2) 支部の実施事項 |
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都道府県労働局・労働基準監督署、社団法人都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て、次の取組を行う。 | |||
イ |
交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による個別指導・集団指導、安全パトロール等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等を以下に留意のうえ行う。 |
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(イ) |
支部役職員、陸運災防指導員等による個別指導・集団指導、安全パトロールを実施するに当たっては、「職場の安全衛生自主点検表」を活用する。 |
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(ロ) |
陸運災防指導員会議等において、死亡災害要因分析シート、交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等を活用した効果的な取組を進める。 |
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(ハ) |
平成23年10月に変更された「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知に努める。その際、規程の改正を踏まえ改訂された「職場の安全衛生自主点検表」を活用するものとする。 |
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(ニ) |
荷役通達を踏まえ、荷主等との連携を図るため、製造業関係の団体を通じて荷主等の実施事項を周知するとともに、行政機関の協力も得ながら、荷主等との会議を開催する。また、荷主に対する協力要請については、関係行政機関の協力が得られるよう要請を行う。 |
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(ホ) |
「荷役安全作業マニュアル」や「荷役安全設備マニュアル」の周知、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の活用による作業開始前点検の徹底に努める。 |
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(ヘ) |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。また、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知に努める。 |
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(ト) |
先取り型の安全衛生対策として、「リスクアセスメントイラストシート」(図書)等を活用したリスクアセスメントの手法の周知・普及、「こうすれば導入できる労働安全衛生マネジメントシステム」(図書)等を活用した労働安全衛生マネジメントシステムの周知・普及を図る。 |
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ロ |
広報誌、ホームページ等により本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
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ハ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
8 会員事業場の実施事項 |
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イ |
経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全点検等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
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ロ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」により職場の安全衛生点検を行う。 |
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ハ |
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ニ |
全国安全週間に係る行事を実施する。 |
参考リーフレット等 〇 陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について
(平成23年6月2日基発0602第13号厚生労働省労働基準局長通達のあらまし) 〜荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル〜
○ 荷役作業を安全に
〇 「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント
参考図書及び用品 |