トップ > 労働災害防止強調運動 |
平成24年度 陸上貨物運送事業 年末・年始災害防止強調運動 |
本年は、死亡災害、死傷災害ともに増加傾向にある緊急事態であり、本部、支部、会員事業場が一丸となって労働災害防止に取り組むことが急務です。また、年末・年始は、荷動きの増加や冬期における気象条件等により労働災害が発生しやすい時期です。 このことから、陸災防では12月1日から1月31日までの間を「年末・年始労働災害防止強調運動」として展開します。労働災害防止活動をなお一層積極的に実施していただきますようお願い申し上げます。 |
>>> |
||
>>> |
||
平成24年度 陸上貨物運送事業 年末・年始労働災害防止強調運動実施要綱 |
1 趣旨 | |
陸上貨物運送事業における労働災害の発生状況をみると、死亡者数については、平成21年には122人と過去最少となったものの、平成22年には154人、平成23年は129人となり、本年は、1〜8月の速報値で、対前年比31.9%の大幅増加となっている。 「リスクアセスメントで作業マニュアル 実行します安全作業」
をスローガンに、この12月1日から来年1月31日までの2か月間を平成24年度年末・年始労働災害防止強調期間として、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、労働災害防止のために以下の取組を行うこととする。 |
|
2 実施期間 | |
平成24年12月1日(土)から平成25年1月31日(木)まで |
4 スローガン | |
リスクアセスメントで作業マニュアル 実行します安全作業 |
|
4 主唱者 | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
|
5 後援 | |
厚生労働省 |
|
6 実施者 |
|
会員事業場 |
|
7 主唱者の実施事項 |
(1) 本部の実施事項 |
||
イ |
支部が行う交通事故・労働災害防止大会等の開催、陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等について、支援・協力を行う。特に、死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等に対しては、本部・支部一体となった効果的な取組が行えるよう、必要な支援・指導を行う。 |
|
ロ |
「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知徹底に引き続き努める。 |
|
ハ |
リスク低減の取組を推進するため、ヒヤリ・ハット活動、危険予知活動、リスクアセスメント、陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン(リクムス)等の周知・普及に努める。 |
|
ニ |
厚生労働省通達、同通達に関する厚生労働省の協力要請(平成24年8月3日基発0803第2号)及び厚生労働省の緊急要請(平成24年9月28日基安発09281第1号)の周知徹底を図る。 |
|
ホ |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知・徹底に努める。 |
|
ヘ |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底、また、高年齢自動車運転者に配慮した交通労働災害防止の研修会を開催する。 |
|
ト |
都道府県労働局、社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
|
チ |
広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ、メールマガジン等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知・徹底を図る。 |
|
リ |
安全ポスター、のぼり等の作成・配布により、本運動の気運の醸成を図る。 |
|
(2) 支部の実施事項 |
||
都道府県労働局・労働基準監督署、社団法人都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て、次の取組を行う。 | ||
イ |
交通事故・労働災害防止大会等の開催、安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示、街頭宣伝活動等により安全意識の高揚を図る。また、広報誌、ホームページ等により労働災害の現状について周知するとともに、本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
|
ロ |
陸運災防指導員等による安全パトロール、個別指導・集団指導を実施するとともに、「職場の安全衛生自主点検表」、「安全衛生水準向上のためのチェックシート(安全度評価) 」による安全衛生点検を実施する。 |
|
ハ |
「職場の安全衛生自主点検表」の活用等により、「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知及び遵守に努める。 |
|
ニ |
厚生労働省荷役通達を踏まえ、荷主等との一層の連携を図るため、「安全作業連絡書」の周知・普及に努めるとともに、関係行政機関の協力も得ながら、荷主等に対し協力要請を行う。 |
|
ホ |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知に努める。 |
|
ヘ |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。また、高年齢自動車運転者に配慮した交通労働災害防止についての研修会及び関係パンフレット等についても周知に努める。 |
|
ト |
リスク低減の取組を推進するため、ヒヤリ・ハット活動、危険予知活動、リスクアセスメント等に関する研修会の開催などにより、その周知・普及に努める。 |
8 会員事業場の実施事項 |
||
イ |
経営トップは、陸運業の労働災害の現状を踏まえ、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
|
ロ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」、「安全衛生水準向上のためのチェックシート(安全度評価)」により職場の安全衛生点検を行う。 |
|
ハ |
ヒヤリ・ハット活動、危険予知活動、リスクアセスメント等の実施並びに上記ロの安全衛生点検等を踏まえ、職場のリスク低減を図る。 |
|
ニ |
||
ホ |
参考リーフレット等 〇 陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害防止対策の推進について
(平成23年6月2日基発0602第13号厚生労働省労働基準局長通達のあらまし) 〜荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル〜
○ 荷役作業を安全に
〇 「交通労働災害防止のためのガイドライン」のポイント ○ 「安全衛生水準向上のためのチェックシート(安全度評価)」
参考図書及び用品 |