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第12次陸上貨物運送事業労働災害防止計画目標達成取組強化期間 |
陸災防では、7月1日から12月31日において「第12次陸上貨物運送事業労働災害防止計画目標達成取組強化期間」を実施し、労働災害防止対策への取組を一層進めてまいります。 |
【PDF】 |
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第12次陸上貨物運送事業労働災害防止計画目標達成取組強化期間実施要綱 |
1 趣旨 | |
陸災防においては、「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」(計画期間:平成25年度〜29年度)に基づき、@5年間で労働災害による死亡者数を20%減少させる(平成29年には、年間105人以下とする。)、A死傷者数を10%以上減少させる(平成29年には、年間1万2千400人台前半以下とする。)、B過重労働による健康障害を防止する、腰痛症を減少させるとした目標を達成するため、積極的な安全衛生活動を展開しているところである。
また、厚生労働省から要請があった「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策の推進について〜荷役5大災害の防止対策の徹底〜」(平成29年3月)及び「交通労働災害防止対策の推進にかかる要請について」(平成27年3月)を踏まえた取組も求められている。
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2 実施期間 | |
平成29年7月1日(土)から同年12月31日(日)まで |
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3 スローガン | |
みんなで築く安全職場 総力挙げて目標達成12次防
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4 主唱者 | |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会の本部及び各都道府県支部 |
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5 実施者 |
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会員事業場 |
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6 主唱者の実施事項 |
⑴ 本部の実施事項 |
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ア |
支部が行う交通事故・労働災害防止大会等の開催、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等について、支援・協力を行う。 |
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イ |
変更が予定されている「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知徹底に努める。 |
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ウ |
厚生労働省公表の「荷役ガイドライン」(平成25年3月)の周知徹底を図る。 |
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エ |
荷役5大災害の防止対策として、荷役作業5大災害防止対策チェックリストと一体となった「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防止するには」パンフレットを印刷し、全会員事業場に配布・周知する。 |
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オ |
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知・徹底、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の周知・普及に努める。 |
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カ |
重点対策としている転倒災害防止対策に努める。 |
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キ |
リスク低減の取組を推進するため、危険予知活動(KY活動)、リスクアセスメントの手法、「陸運業における労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(リクムス)等の周知・普及に努める。 |
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ク |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・徹底、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知・普及に努める。 |
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ケ |
ストレスチェックの実施とその結果に基づくメンタルヘルス対策への取組の周知、徹底を図る。 |
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コ |
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレットを印刷し、全会員事業場に配布し、熱中症予防の周知に努める。 |
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サ |
都道府県労働局、全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施について協力依頼を行う。 |
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シ |
広報誌「陸運と安全衛生」、ホームページ等により、本運動の趣旨及び実施事項等について周知・徹底を図る。 |
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ス |
安全ポスター、のぼり等を作成し、本運動の気運の醸成を図る。なお、のぼりは全会員事業場に配布する。 |
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⑵ 支部の実施事項 |
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都道府県労働局・労働基準監督署、都道府県トラック協会等関係行政機関、団体等の支援・協力を得て、次の取組を行う。 |
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ア |
交通事故・労働災害防止大会等の開催、個別指導・集団指導等の実施、安全研修会等の実施、陸運災防指導員会議等の開催、街頭宣伝活動等の広報活動の実施等を行う。 |
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(ア) |
陸運災防指導員によるパトロールを実施するに当たっては、「職場の安全衛生自主点検表」を活用すること。 |
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(イ) |
陸運災防指導員会議等において、死亡災害要因分析シート、交通労働災害防止のためのリスクアセスメントチェックシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等を活用した効果的な取組を進める。 |
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(ウ) |
変更が予定されている「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」の周知に努める。 |
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(エ) |
「ロールボックスパレット安全作業研修会」への参加勧奨に努める。 |
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(オ) |
「荷役ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、関係行政機関や関係団体の協力も得ながら、荷主や配送先に対し、荷役ガイドラインが示す内容についての協力要請を行う。 |
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(カ) |
「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防止するには」パンフレット及び同パンフレットの荷役作業5大災害チェックリストを活用した荷役災害防止対策に努める。 |
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(キ)
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「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル」や「荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアル」の周知、「フォークリフトの作業開始前点検の進め方」(DVD)の活用による作業開始前点検の徹底に努める。 |
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(ク) |
「転倒災害防止リーフレット」等を活用した、転倒災害防止対策に努める。 |
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(ケ) |
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」や「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場における同ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。また、「ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法」の周知に努める。 |
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(コ) |
「過労死等防止・健康起因事故防止セミナー」への参加勧奨に努めるとともに、「ストレスチェックセミナー」の開催や、陸運災防指導員によるストレスチェック制度の周知、取組事例の収集を行う。 |
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(サ) |
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット等を活用した熱中症対策に努める。 |
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イ |
広報誌、ホームページ等により本運動の趣旨及び実施事項等の周知徹底を図る。 |
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ウ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
7 会員事業場の実施事項 |
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ア |
経営トップは、労働災害防止のためにその所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、労働災害防止について従業員への呼びかけを行う。 |
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イ |
安全管理者、安全衛生推進者等は、本取組強化期間中「職場の安全衛生自主点検表」により職場の安全衛生点検を行う。 |
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ウ |
安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。 |
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エ |
「荷役ガイドライン」に基づき、荷主等の協力を得て積卸し作業の内容の確認・把握を行い、荷役作業に伴う安全上の確認事項をあらかじめ運転手に提供できるように、荷主等との「運送契約時に必要な連絡調整に係る事項」の文書による取決めや「安全作業連絡書」の活用を図る。 |