過重労働対策
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました
~勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を政府として初めて設定~
「過労死等の防止のための対策に関する大綱(根本となるもの)」の変更が平成30年(2018年)7月24日に閣議決定されました。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年施行法律)に基づき、平成27年7月に初めて策定しましたが、約3年を目途に、大綱に基づく対策の推進状況等を踏まえて見直すこととなっていました。
厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。
大綱の主な変更内容
- 「勤務間インターバル制度※」について数値目標を設定(2020年までに)
・同制度を知らない企業の割合を20%未満にする
・同制度を導入している企業割合を10%以上にする
※… 勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの。
→「勤務間インターバル制度」の詳細はコチラ
- 「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む対策として、下記3点などを明記
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、
(2)過重労働による健康障害の防止対策、
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策
- 勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組について新たに記載
- 職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載
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【大綱の概要に記載されている事業主・国民が取り組む重点対策】
・ 事業主
国が行う対策に協力するとともに、労働者を雇用する者として責任をもって対策に取り組むよう努める。
(1)経営幹部等の取組
- 最高責任者・経営幹部が先頭に立って取組等を推進するよう努める。また、働き盛りの年齢層に加え、若い年齢層にも過労死等が発生していることを踏まえて、取組の推進に努める。さらに、過労死等が発生した場合には、原因の究明、再発防止対策の徹底に努める。
(2)産業保健スタッフ等の活用
- ・ 産業保健スタッフ等の専門的知見の活用を図るよう努める。
- ・ 常駐するスタッフが適切な役割を果たすよう環境整備を図るとともに、産業医がいない規模の事業場では、産業保健総合支援センターを活用して体制の整備を図るよう努める。
・ 国民
国民一人ひとりが自身の健康に自覚を持ち、過重労働による自らの不調や周りの者の不調に気づき、適切に対処できるようにするなど、主体的に過労死等防止対策に取り組むよう努める。
パンフレット
- 労働災害としての過労死を予防するための基礎知識
- 労災の裁決事例により、トラック運転手の業務の問題点を明らかにし、過労死の予防対策を示しています。過労死認定基準、事業者の責任についても詳しく説明しています。
- [PDF:3.02MB] [平成24年3月作成]
陸災防作成パンフレット
- 陸運事業者のためのメンタルヘルス対策
- 仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が年々増加傾向にあります。また、精神障害の労災補償状況においても、請求件数が年々増加しており、「道路貨物運送業」においては業種別では最多(H27年,36件)となっていることから、陸運事業者にとってはメンタルヘルス対策は喫緊の課題といえます。このパンフレットでは、平成27年12月1日から施行された改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、ご紹介します。
- [PDF:2MB] [平成28年12月作成]