荷役労働災害防止対策

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱が諮問及び答申されました。

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案が、2月13日(月)に開催された労働政策審議会 (安全衛生分科会)に諮問され、同日妥当である旨答申されました。
 主な改正内容は次のとおりで、本年3月中に公布され、本年10日1日(2については令和6年2月1日)から適用されます。

 主な改正内容

  1.  昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大
     現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられているが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大。
     なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とする。
  2.  テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化
     荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とする。
  3.  運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外
     貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する。
 なお、本規則改正は、令和4年8月26日に取りまとめられた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」を踏まえたものです。検討会報告書はこちら

 陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年4月以降、各都道府県において「改正法令周知セミナー」(仮称)を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。
 また、改正事項の一つであるテールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。

 今後、当協会ホームページ、広報誌「陸運と安全衛生」及び各都道府県支部を通じて、随時情報提供してまいります。

※「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果(厚生労働省HP)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html

陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会

陸運業における労働災害が増加している現状を踏まえ、学識経験者、労使代表者等による検討会を設置し、荷役作業における労働災害の減少を図るための今後の対策のあり方等について検討を行いました。
陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会 報告書

陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会検討会設置要綱 検討会委員

回数 開催日 議題等 資料 議事概要
第10回 2022年8月26日
(令和4年8月26日)
(1)第9回検討会議事概要
(2)検討会報告書(案)について
資料 議事概要
第9回 2022年7月25日
(令和4年7月25日)
(1)第8回検討会議事概要
(2)検討会報告書(案)について
資料 議事概要
第8回 2022年6月28日
(令和4年6月28日)
(1)第7回検討会議事概要
(2)テールゲートリフターの構造要件の策定に関する委員会報告について
(3)安全衛生教育の徹底について
(4)報告書目次(案)について
資料 議事概要
第7回 2022年5月30日
(令和4年5月30日)
(1)第6回検討会議事概要
(2)荷役作業の定義について
(3)保護帽着用の適用除外について
(4)安全衛生教育の徹底について
資料 議事概要
第6回 2022年4月28日
(令和4年4月28日)
(1)第5回検討会議事概要
(2)アンケート結果報告(更新版)
(3)継続検討することとされた事項について(昇降設備の設置及び保護帽簿着用等)
資料 議事概要
第5回 2022年3月30日
(令和4年3月30日)
(1)第4回検討会議事概要
(2)アンケート結果報告
(3)これまでの検討経過取りまとめ(案)の検討
資料 議事概要
第4回 2022年3月7日
(令和4年3月7日)
(1)第3回検討会の議事概要
(2)テールゲートリフター等を備えたトラックの視察
(3)論点の検討
資料 議事概要
第3回 2022年2月24日
(令和4年2月24日)
(1)第2回検討会までの議事概要
(2)論点の検討
資料 議事概要
第2回 2022年1月24日
(令和4年1月24日)
(1)検討課題の論点についての関係陸運事業者からのヒアリング
(2)論点①トラックの荷台からの墜落・転落防止対策等について
資料 議事概要
第1回 2021年12月24日
(令和3年12月24日)
(1)検討会開催の趣旨等
(2)陸上貨物運送業における荷役災害の現状等について
(3)検討課題にかかる具体的論点整理について
資料 議事概要

<対策> 荷役災害防止

陸運業の労働災害の多くを占める「荷役災害」を防止するためのポイントです。荷役災害を防止するためには、平成25年3月に厚生労働省が発表した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下「荷役作業安全ガイドライン」といいます。)が重要です

荷役災害防止対策に役立つ資料

  • 荷役ガイドラインの解説

     

  • 荷役ガイドラインのあらまし

     

  • 荷役災害防止設備等の事例集

     

  • 荷役作業時の墜落・転落災害防止のための安全マニュアル

     

  • 荷役作業における安全設備マニュアル

     

  • 陸運業における重大な労働災害を防ぐためには

     

  • 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット

     

  • フォークリフトの作業開始前点検の進め方(DVD)

     

  • トラック荷台からの転落を防ぐために

     

この他にも、参考となる資料パンフレット・リーフレットのページをご参照ください。

荷役災害の特徴 (陸運業)

荷役災害を防ぐための基本対策

荷役作業安全対策ガイドラインを基本とした取組が重要です。また、労働災害防止の5つの基本対策は以下のとおりです。

<荷役作業安全ガイドラインのあらまし>

荷主先等での陸運事業場の労働者の荷役災害を防止するためには、陸運事業者と作業場所を管理する荷主等とが連携して安全衛生対策を講じることが重要です。
このため、厚生労働省では、陸運業の荷役作業における労働災害を防止するために、「陸運事業者の実施事項」、「荷主等の実施事項」をガイドラインで示しています。

【ガイドラインの参考資料は次のとおりです】

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(厚生労働省 平成25年3月25日基発0325第1号)
荷役作業安全ガイドラインのあらまし(陸災防 平成25年5月作成パンフレット)

<労働災害防止の5つの基本対策>(陸運業の荷役災害防止関係)

荷役作業中の労働災害を防ぐには、「荷役作業安全ガイドライン」など、荷役作業時の労働災害の特徴を踏まえた対策を講じる必要がありますが、その基本となるのは次の5つの対策です。

  1. ①作業環境の管理
  2. ②作業の管理
  3. ③健康の管理
  4. ④安全衛生管理体制の整備
  5. ⑤安全衛生教育の実施

①作業環境の管理(設備面からの対策の充実)

荷役作業に多い墜落・転落等の災害を防止するには、安全な作業場所を確保するための、作業環境面からの設備対策が重要です。
例えば、「作業床の設置」や「安全ネット設置」、墜落時の保護のための「安全帯取り付け設備の確保」などがあります。

<対策のポイント>

各職場の荷役作業の「リスクアセスメントの実施」と「設備面からのリスク低減」
詳細は「荷役作業のリスクアセスメント」を参照
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全設備マニュアル( パンフレット)」
に示された設備対策の実施
パンフレットはこちら
厚生労働省「荷役作業安全ガイドライン」に示された荷主等との連携(荷主先等での災害防止)
ガイドラインはこちら

②作業の管理(作業面からの対策の充実)

人に関わる作業が多い荷役作業では設備対策と同じくらい重要なのが、作業面からの対策です。

<対策のポイント>

「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル(パンフレット)」を参考に、安全な作業への変更、「安全作業手順書」の作成・見直しを行うこと。
パンフレットはこちら
安全作業手順書の作成または見直しを行う場合には、リスクアセスメントを実施すること。
詳細は「荷役作業のリスクアセスメント」を参照
安全作業連絡書を活用した荷主先等との連携
「安全作業連絡書」(リーフレット)はこちら
ガイドラインはこちら

④安全衛生管理体制の整備

職場の安全衛生管理を行うためには、安全衛生について専門知識や経験のある管理者、作業者、安全衛生スタッフが協力してその推進を図ることが大切です。

<対策のポイント>

安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の選任
安全(衛生)委員会等による調査・審議
事業場規模別の安全衛生管理体制はこちら (Q&A新規追加)

⑤安全衛生教育の実施

危険有害な業務に従事する場合には、法令で定められた一定の資格が必要な場合があります。また、管理者、監督者、従業員に対し必要とされる各種安全衛生教育も厚生労働省から示されています。

<対策のポイント>

フォークリフト運転などの技能講習 (「はい作業主任者技能講習」もあります。)
安全管理者選任時研修などの教育 (5年毎を目安に実施する教育)
安全管理者選任時研修などの教育 (安全管理者になる資格を取得するための研修)
荷役の作業指揮者等の安全衛生教育 (積卸し作業指揮者、車両系荷役運搬機械作業指揮者)
荷役作業者に対する教育講師になるための講習 (インストラクター講習)
各種安全衛生教育等の詳細はこちら

荷役作業のリスクアセスメント

荷役作業に関わる死傷災害は、陸運業の死傷災害の約7割を占めると言われています。荷役作業の労働災害を防止するためには、荷役作業に潜在的に存在するリスクを低減する取組が有効です。そのための取組は「リスクアセスメント」といわれています。

詳細はこちら(リスクアセスメントのポイントのページへ)

荷主等における荷役災害防止対策の好事例

厚生労働省委託事業で実施の「現場安全診断」から集められた「荷役労働災害防止の好事例」を紹介します。

参考となる資料

<パンフレット・リーフレット>