よくあるご質問

技能講習などの資格関係(フォークリフト関係)

<1 資格取得>

フォークリフト運転の資格を取得したいのですがどうすればよいですか?
各都道府県労働局に登録した、登録教習機関が実施する、フォークリフト運転技能講習を受講することが必要です。多くの陸運労災防止協会各都道府県支部が登録教習機関として「フォークリフト運転技能講習」を実施しています(一部実施していない場合があります。)ので、各支部にお申し込みください。必要とされる科目を受講し、修了試験に合格すると資格が取得できます。講習時間は次のとおりです。
学科講習:11時間
実技講習:24時間
合 計:35時間
ただし、普通自動車運転免許、中型自動車運転免許、大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許のいずれかを有する人は学科講習4時間が免除され、講習時間は31時間となります。また、その有する資格等によっては、11時間、15時間講習もありますが、詳細は受講をしようとする登録教習機関(陸災防の各都道府県支部)にお問い合わせください。なお、フォークリフト運転技能講習実施の有無、実施時期、実施内容、費用については、各支部によって異なりますので、陸災防の各支部にお問い合わせください(各支部ホームページで確認できる場合もあります)。

○学科講習

講習科目 範囲 講習時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、警報装置その他のフオークリフトの走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 4時間
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード及びバツクレスト並びにラム、バケツトその他のフオークリフトの荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 4時間
運転に必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント)重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ 2時間
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 1時間

○学科講習

講習科目 範囲 講習時間
走行の操作 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 20時間
荷役の操作 基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積み重ね 4時間
外国人ですがフォークリフト運転技能講習を受講して資格を取得することができますか?
外国人の方も技能講習の受講はできます。ただし、講義は日本語で行われますので、ある程度日本語が理解できることが必要です。通訳を付けることも可能ですが、その場合別途費用がかかる場合もあります。詳細については各都道府県支部にお問い合わせください。
身体に障害を持っていますが、フォークリフト運転技能講習を受講して資格を取得することができますか?
障害の程度にもよりますが、普通自動車運転免許証を取得できた方なら殆んど問題はありません。

<2 資格証の再発行>

フォークリフト技能講習修了証を紛失したのですが、再発行できますか?また、修了証を洗濯でボロボロにしてしまった場合の再発行についても教えてください。
技能講習の修了証を紛失したあるいは汚損した等の理由で修了証の再発行をする場合、再発行の手続きは修了証を発行した支部で行います。修了証を発行した都道府県支部にある再発行申請書に必要事項を記入し、写真、本人確認書類(運転免許証等)、手数料等を添えて申請してください。また、結婚等の理由により、氏名等(戸籍記載事項)が変わった場合は、戸籍謄本等戸籍記入事項の変更が分かる書類も必要となります。詳しくは、修了証を発行した支部にお問い合わせください。
結婚により氏名が変わったのですが、技能講習修了証の書替え手続きを教えてください。
再発行の手続きと同様ですが、戸籍謄本等氏名が変わったことを証明する書類が必要となります。
フォークリフト運転、小型移動式クレーン運転、はい作業主任者等の技能講習修了証など、修了証を何枚も持っていますが、1枚にまとめることができないでしょうか?
できます。複数の教習機関で取得したものも労働安全衛生法による技能講習修了証明証にまとめることができます。詳しくは技能講習修了証明書 発行事務局にお問い合わせください(電話03-3452-3371)。ただし、氏名等が変わった場合は修了証の発行元で変更手続きをした後でないとまとめることができません。

<3 資格その他>

フォークリフト運転特別教育とフォークリフト運転技能講習の違いを教えてください。
フォークリフト運転特別教育修了の場合は 、最大積載荷重1トン未満のフォークリフト限定となります。一方、技能講習修了の場合はフォークリフトの積載荷重の大きさに制限はありません。また、特別教育は事業者が実施できますが、技能講習は都道府県労働局に登録した登録教習機関が実施することになっています。多くの陸災防の支部がフォークリフト運転技能講習の登録教習機関として技能講習を実施しています。また、特別教育についても、支部が事業者に代わって実施している場合があります。○最大積載荷重1トン未満のフォークリフトの運転(特別教育)事業者が、法令で定められた教育時間と内容に従って、最大積載荷重1トン未満のフォークリフト運転を行う者に実施するものです。これらの特別教育は実際には各種団体が事業者に代わって実施する場合がほとんどです。○最大積載荷重1トン以上のフォークリフトの運転(就業制限)事業者は、最大積載荷重1トン以上のフォークリフトを運転させる場合には、登録教習機関が実施する講習を修了した者でないとその作業に従事させてはいけません。 技能講習を修了した者は、もちろん1トン未満の運転もできます。
フォークリフト運転技能講習修了証を持っていればフォークリフトで公道も走行できますか?
公道を走行するにはフォークリフトに車両ナンバーが必要になります。また、運転者はフォークリフトの大きさに対応した小型特殊免許、大型特殊免許が必要になります。公道の走行については道路交通法での対応となるので、詳しくは最寄りの警察にお問い合わせください。構内は道路交通法の適用がありませんので、特にこのような措置は必要ありません。
フォークリフト運転技能講習を修了し、フォークリフト運転業務に従事して5年ほど経ちますが、更新の必要はありますか。また何か特別の教育を受講する必要がありますか?
技能講習については、更新の手続きは必要ありません。しかし、技術の進展をはじめ安全についての新しい情報等について知ることは重要ですので、再教育を受講することをお勧めします。再教育に関しては、労働安全衛生法第60条の2第1項及び第2項の規定に基づき、「危険又は有害な業務に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」が厚生労働省から示されています。その中でフォークリフト運転業務従事者安全衛生教育(再教育)を行うことが示されています。当協会の各都道府県支部でも開催している場合がありますので、ここで受講されることをお勧めします。概ね5~6年毎に受講するのが望ましいとされています。実施の有無など詳細は各支部にお問い合わせください。

○フォークリフト運転業務従事者安全教育カリキュラム
講習科目 講習時間
最近のフォークリフトの特徴 2時間
フォークリフトの取扱いと保守 2時間
災害事例及び関係法令 2時間

安全衛生教育関係

従業員教育のため社内講師を養成したいのですが、講師養成の研修はありますか?
厚生労働省では、法令で定められた技能講習や特別教育以外にも、労働者の安全を確保するために、ガイドラインや通達で実施することが望ましい安全衛生教育を示しています。当協会では、これらの安全衛生教育を実施する講師を養成するインストラクター講座を毎年開催しています。 例年、1月ないし2月ごろに定員20名ほどで実施をしていますが、日程等が決まり次第ホームページ等でお知らせをしています。当協会が実施した、陸災防安全衛生講師(インストラクター)講座は次のとおりです。①フォークリフト運転業務従事者安全教育②車両系荷役運搬機械作業指揮者教育③積卸し作業指揮者教育
安全管理者と安全衛生推進者の違いを教えてください。
労働者の安全を確保するために、労働安全衛生法では、常態として50人以上の労働者がいる事業場については、安全管理者を選任し、安全を確保するために必要な措置や安全教育などを行わせなければならないとしています。また、10人以上50人未満の事業場については、安全衛生推進者を選任し、同様に労働者の安全を確保するために必要な措置等を行わせなければならないとされています。この労働者数には、正社員だけでなくアルバイト等も含まれます。また、安全管理者を選任する場合は、法令で定められた研修修了など一定の資格を有する者とすることが必要で、安全管理者を選任したときは労働基準監督署に届け出なければなりませんが、安全衛生推進者は届け出る必要はありません。
○安全管理者
法第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

実施事項(法第10条第1項)

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

○安全衛生推進者等
法第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務を担当させなければならない。

従業員の人数により安全衛生管理体制が異なると聞きましたが、具体的に教えてください。
労働安全衛生法では、各事業場の規模(労働者数)に応じて、そこで働く従業員の安全や健康を守るために必要な管理者(スタッフ等)の選任が義務付けられています。陸運業における主な体制は次のとおりです。

○フォークリフト運転業務従事者安全教育カリキュラム

規模(人) 総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 安全衛生推進者 産業医 安全(衛生)委員会
100人以上
50人~99人
10人~49人
職務の説明 安全管理者、衛生管理者の指揮と統括管理 安全の技術的事項の管理 衛生の技術的事項の管理 安全衛生の技術的事項を担当 従業員の健康管理等を担当 安全(衛生)について調査審議と事業者に意見

※安全管理者、安全衛生推進者については、原則として選任時研修修了が、また衛生管理者については、試験合格の資格が必要です。