陸上貨物運送事業労働災害防止規程
【陸上貨物運送事業労働災害防止規程について】
陸上貨物運送事業労働災害防止規程(以下「災防規程」といいます。)は、陸運業における労働災害を防止するために講ずべき具体的な措置を定めたもので、その設定や変更には厚生労働大臣の認可を必要とし、陸災防とその会員は、この災防規程を順守する義務があります。
災防規程は、事業場において講ずべき労働安全衛生確保のための最低限のルールである労働安全衛生関係法令に加えて、陸運業で過去に発生した労働災害等を踏まえた自主的な上乗せ基準を規定しており、1966年7月3日の設定以降、関係法令の改正等を踏まえて数回の変更が行われています。
今回(2024年7月30日)の変更では、令和5年3月の労働安全衛生規則改正を踏まえた内容に加え、労働災害が多く発生しているフォークリフト作業、ロールボックスパレットやテールゲートリフター関連作業に関する項目を充実させるとともに、厚生労働省の要綱を踏まえた熱中症対策の強化も盛り込んでおり、変更から90日後の2024年10月28日から適用されます。
陸災防の会員である事業場におかれては、この災防規程をご理解いただくことはもとより、その順守をお願い致します。
【陸上貨物運送事業労働災害防止規程】
- 全文(PDF:608KB)
- あらまし(PDF:970KB)
- 解説(PDF:7.39MB)
- 2024年7月30日変更の新旧対照表(PDF:220KB)