起因物分類の解説
【定義】起因物とは、災害をもたらすもととなった機械、装置もしくはその他の物または環境。
分類の方法
分類にあたっては、次の各号により適正なものを選択。
- 災害発生にあたっての主因であり、なんらかの不安全な状態が存在するものを選択。
- (1)操作または取扱いをした物(墜落等の場合は作業面)
- (2)加害物
- (3)起因物
- 〔注〕起因物(災害をもたらすもととまったもの)と加害物(災害をもたらした直接のもの)とは同一になる場合が多いが、異なる場合もあることに留意のうえ選択する。
- 特に説明で指示されている場合のほか、2種以上の起因物が競合している場合ならびに起因物をきめる判断に迷う場合には、災害防止対策を考える立場で重要度で決めるものとし、なお判断がしがたい場合は、分類番号の大分類について若い番号を優先し、以下中分類および小分類においてもそれぞれ若い番号を優先する。
- 加害物が溶接装置のように機械、装置等の一部と一体となって動くもの等の場合は、特に説明に指示されている場合のほか、当該機械、装置等を選択する。
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動力機械
<大分類>
- 動力機械(1)
- 動力を用いて、主として物の機械的加工を行なうため、各機械構成部分の組み合わされた物をいう。原動機および動力電動機構を含む。
<中分類>
- 原動機(11)
- 機械、装置に直接組み込まれたものは、当該機械装置に分類する。
- 動力伝導機構(12)
- 原動機より機械の作業点に動力を伝える機械的装置をいう。機械、装置に直接組み込まれたものは、当該機械装置に分類する。
- 木材加工用機械(13)
- 製材機械、合板用機械、木工機械等をいう。携帯式動力工具を含む。
- 建設用機械等(14)
- 掘削、積込み、運搬(いわゆる自動車によるものを除く)締固め等に用いる機械であって、建設業、林業、港湾荷役業等すべての業種において用いられるものをいう。
- 金属加工用機械(15)
- 切削、研削、引抜き、プレス等の金属加工に用いる機械いう。携帯式動力工具を含む。
- 一般動力機械(16)
- 木材加工用機械、建設機械等および金属加工用機械(金属用ロール機を除く)を除く一般の動力機械をいう。携帯式動力工具を含む。動力運搬機、乗物、装置等は、それぞれ当該装置等に分類する。
<小分類>
- 原動機(111)
- 電動機、発電機、蒸気機関、蒸気タービン、内燃機関、水車等をいう。
- 回転軸(121)
- 回転軸に附属するカップリング、カラー、セットボルト、ねじ、キー等を含む。
- ベルト、プーリー(122)
- 伝導用ロープ、チェーン等のほか、ベルト、プーリー等の付属品を含む。
- 歯車(123)
- 歯車の附属品を含む。
- その他(129)
- 上記に分類されない、クラッチ、変速機等をいう。
- 丸のこ盤(131)
- 振子式丸のこ盤、トリマ、リッパ等のほか、携帯用丸のこ盤を含む。昇降盤および傾斜盤は一般に丸のこ盤に該当するが、災害発生の際、カッターを使用していた場合は139の「その他」に分類する。
- 帯のこ盤(132)
- テーブル式のものを含む。
- かんな盤(133)
- 手押しかんな盤、自動かんな盤等をいう。携帯用のものを含む。
- その他(139)
- 上記に分類されない面取り盤、ルーター、木工フライス盤、ほぞ取り盤、木工旋盤、木工ボール盤、角のみ盤、チェーンソー、木工用サンダ、ベニア製造機械等をいう。
- 整地・運搬・積込み用機械(141)
- ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパーおよびスクレープ・ドーザーをいう。
- 掘削用機械(142)
- パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機およびトレンチャーをいう。
- 基礎工事用機械(143)
- くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機(チューピングマシンを有するものに限る)、アース・オーガおよびペーパー・ドレーンマシンをいう。
- 締固め用機械(144)
- タイヤローラー、ロードローラー、振動ローラー、タンピングローラー等のローラーをいう。
- 解体用機械(145)
- ブレーカーをいう。油圧ショベルのバケットを打撃式破砕機に交換したものを含む。
- 高所作業車(146)
- 特に無し
- その他の建設機械等(149)
- 上記に分類されないコンクリート打設用機械、トンネル堀進機、せん孔用機械、舗装・路盤用機械、道路維持除雪機械等をいう。
- 旋盤(151)
- 普通旋盤、タレット旋盤、立旋盤、正面旋盤等をいう。木工旋盤を除く。
- ボール盤、フライス盤(152)
- 中ぐり盤等を含む。
- 研削盤、バフ盤(153)
- 卓上(床上)用グラインダおよび可搬式グラインダを含む。木工サンダ等を除く。
- プレス機械(154)
- プレス機械とはクランクプレス、フリクションプレス、ナックルプレス、油圧プレス等をいう。鍛作プレス、ハンマ、射出成形機等は除く。
- 鍛圧ハンマ(155)
- エアハンマ、スチームハンマ、スプリングハンマ、ドロップハンマ等をいう。プレス機械は除く。
- シャー(156)
- シャーとは金属シャー、布または紙の断さい機等をいう。
- その他の金属加工用機械(159)
- 上記に分類されないブローチ盤、金切り盤・切断機、特殊加工機械等をいう。
- 遠心機械(161)
- 遠心分離機、遠心脱水機、遠心鋳造機等をいう。
- 混合機、粉砕機(162)
- 混合機とは、かきまぜ機、混和機、こねまぜ機等をいう。粉砕機とは、ジョークラッシャ、円すい粉砕機、ロールクラッシャ、エッジランナ、ボールミル等をいう。
- ロール機〔印刷ロール機を除く。〕(163)
- 金属用ロール機、練りロール機、カレンダーロール機、食品製造用ロール機等をいう。巻取ロールおよび製紙用ドライや等を含む。
- 射出成形機(164)
- 特に無し
- 食品加工用機械(165)
- 製パン機械、製菓機械、肉類加工機械、水産加工機械等をいう。食品製造用ロール機を除く。
- 印刷用機械(166)
- 印刷製本機械等をいう。印刷ロール機を含む。
- 産業用ロボット(167)
- 操縦ロボット、シーケンスロボット、プレイバックロボット、数値制御ロボット、知能ロボット、感覚制御ロボット、適応制御ロボット、学習制御ロボット等をいう。
- その他の一般動力機械(169)
- 上記に分類されない工作機械、繊維機械、パルプ・紙製造機械、紙加工機械、農業用機械、スライサ、スリッタ、ポンプ、ブロワー、ファン、包装荷造機械等をいう。
物上げ装置、運搬機械
<大分類>
- 物上げ装置、運搬機械(2)
- 動力を用いて、者をつり上げまたは運搬することを目的とする機械装置をいう。
<中分類>
- 動力クレーン等(21)
- 動力による物上げ装置をいう。クレーン等安全規則適用外のものも含む。巻上用ワイヤロープ等物上げ装置の一部分になった状態のものを含む。
- 動力運搬機(22)
- 動力クレーン等、乗物を除き、動力を用いて運搬する機械をいう。
- 乗物(23)
- いわゆる交通機関をいう。
<小分類>
- クレーン(211)
- 天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、アンローダ、ケーブルクレーン、テルハ等をいう。
- 移動式クレーン(212)
- トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン、鉄道クレーン、浮きクレーン等をいう。
- デリック(213)
- ジンポールを含む。
- エレベーター、リフト(214)
- エレベーター、建設用リフト、カーリフト、ダムウェーター等をいう。
- 揚貨装置(215)
- クレーンまたはデリックであって港湾荷役作業を行なうため船舶に取り付けられたものをいう。
- ゴンドラ(216)
- ゴンドラ安全規則適用のものをいう。ゴンドラには人力によるものも含む。
- 機械集材装置、運材索道(217)
- ウインチ等であっても機械集材装置の一部分として用いられているものは機械集材装置に含む。
- その他(129)
- 上記に分類されない、クラッチ、変速機等をいう。
- トラック(221)
- トレーラー、ローリー、ミキサー車等を含む。
- フォークリフト(222)
- フォークリフトのフォークを他のアタッチメントに取りかえたものを含む。
- 軌道装置(223)
- 事業場附帯の軌道装置をいう。
- コンベヤー(224)
- ベルトコンベヤー、ローラコンベヤー、チェーンコンベヤー、スクリューコンベヤー等をいう。
- その他(229)
- 上記に分類されないキャプスタン等をいう。
- 乗用車、バス(231)
- タクシーを含む。
- 鉄道車両(232)
- 貨物列車を含む。
- その他(239)
- 上記に分類されないバイク、航空機、船舶等をいう。
その他の装置等
<大分類>
- その他の装置等(3)
- 上記の動力機械および物上げ装置、運搬機械を除く装置等をいう。
<中分類>
- 圧力容器(31)
- 天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、アンローダ、ケーブルクレーン、テルハ等をいう。
- 化学設備(32)
- 危険物等を製造しまたは取り扱う設備であって定置式のものをいう。配管および附属設備を含む。圧力容器、溶接装置および乾燥装置は、当該装置に分類する。
- 溶接装置(33)
- アーク溶接、ガス溶接、テルミット溶接、スポット溶接等による溶接装置をいう。
- 炉、窯等(34)
- 炉、窯、釜、乾燥設備等をいう。
- 電気設備(35)
- 電動機等であって他の機械、装置の一部として組み込まれているものは、当該機械、装置に分類する。独立の電動機は、原動機に分類する。
- 人力機械工具等(36)
- 人力による機械、クレーン、運搬機および手工具等をいう。
- 用具(37)
- 機械装置にセットされ、その一部分になった状態のものは除く。
- その他の装置、設備(39)
- 上記の動力機械および物上げ装置、運搬機械を除く装置等をいう。
<小分類>
- ボイラー(311)
- 蒸気ボイラー、温水ボイラー、熱媒を用いるボイラー等をいう。
〔事故の型との関係〕ボイラー点火時の逆火および煙道ガス爆発の起因物はここに分類する。
- 圧力容器(312)
- その他(319)
- 化学設備(321)
- 圧力容器に該当しない反応機、蒸留塔、抽出器、分離器、貯蔵タンク等をいう。
- ガス溶接装置(331)
- アセチレンガス溶接装置、ガス集合溶接装置、その他のガス溶接装置をいう。溶接、溶断に用いないガス集合装置は319のその他に分類する。
- アーク溶接装置(332)
- 被覆アーク溶接、サブマージアーク溶接、炭酸ガスアーク溶接、ミグ溶接、ティグ溶接等に用いる装置をいう。
- その他(339)
- 上記に分類されないテルミット溶接、エレクトロスラグ溶接、電子ビーム溶接、プラズマ溶接に用いる装置等をいう。
- 炉、窯等(341)
- 炉とは、高炉、転炉、平炉、電弧炉、電熱路、ルツボ炉、キューポラ等をいう。窯とは、ロータリーキルン、トンネルキルン、電熱窯、ガス発生炉等をいう。煮沸槽、煮釜、乾燥設備等を含む。
- 送配電線等(351)
- 引込線、屋内配線、移動電線等最終電気使用設備に至るまでの電線類、支持用の塔、柱等を含む。
- 電力設備(352)
- 変圧器、コンデンサー等のほか、開閉器類を含む。
〔参考〕開閉器操作のアークによる傷害の場合の起因物はここに分類する。
- その他(359)
- 上記に分類されない照明設備、ハンドランプその他の電気設備等をいう。電弧炉、電熱炉、電熱窯は炉、窯等に分類する。
- 人力クレーン等(361)
- チェーンブロック、手巻きウインチ、ジャッキ等をいう。
- 人力運搬機(362)
- ねこ車、一輪車、自転車等をいう。
- 人力機械(363)
- 上記の361、または362に分類されない手回しプレス、けとばしプレス、荷締機等をいう。
- 手工具等(364)
- ハンマ、スパナ、レンチ、スコップ、ツルハシ、手のこ、とび口等をいう。
- はしご等(371)
- はしご等の上で作業を行なう場合のように作業面としてのはしご、きゃたつ、踏台等を含む。
- 玉掛用具(372)
- 玉掛用ロープ、チェーン等をいう。
- その他(379)
- 上記に分類されないロープ、万力、パレット等をいう。
- その他の装置、設備(391)
- 上記311~379に分類されない冷凍設備、集じん装置、槽等をいう。ガスストーブ等什器を含む。タワー、タンク、サイロ、ビン、ピット等は化学設備である場合を除き、仮設物、建築物、構築物等に分類する。
仮設物、建設物、構築物等
<大分類>
- 仮設物、建築物、構築物等(4)
- 上記の物上げ装置、運搬機械およびその他の装置に分類されるものを除く。
<中分類>
- 仮設物、建築物、構築物等(41)
- 仮設物等の上で作業を行なう場合のように当該物が作業面である場合または仮設物等が倒壊した場合のように起因物が当該物そのものである場合に適用する。なお、作業面としては、屋内、または屋外の別を問わず適用する。電気設備に分類されるものおよび装置の部分をなす構築物を除く。
〔事故の型との関係〕作業面としては、主として人をささえるために使用する場合に適用され、事故の型が墜落、転落、または転倒の場合に起因物となることが多い。物そのものとしては事故の型が崩壊、倒壊である場合の起因物となることが多い。
<小分類>
- 足場(411)
- 丸太足場、鋼管足場、わく組足場、うま足場、つり足場等をいう。ゴンドラは、当該項目に分離する。
- 支保工(412)
- 型わく支保工、ずい道型わく支保工、土止め支保工、ずい道支保工等をいう。
- 階段、さん橋(413)
- はしご道含む。
- 開口部(414)
- 主として作業面としての分類である。
- 屋根、はり、もや、けた、合掌(415)
- 特になし
- 作業床、歩み板(416)
- 特になし
- 通路(417)
- 主として作業面としての分類である。
- 建築物、構築物等(418)
- 建築物とは木造、鉄骨造、鉄筋鉄骨コンクリート造、組積造等の建築物(建築中、解体中も含む、)建造中の船舶等をいう。構築物とは、よう壁、タワー、サイロ、ビン、ピット、溝等をいう。
- その他の建設機械等(149)
- 上記に分類されないコンクリート打設用機械、トンネル堀進機、せん孔用機械、舗装・路盤用機械、道路維持除雪機械等をいう。
物質、材料
<大分類>
- 物質、材料(5)
- 危険物、有害物、材料等をいう。独立の電動機は、原動機に分類する。
<中分類>
- 危険物、有害物等(51)
- 危険物、有害物とはおおむね次のものをいう。
1.火薬類ならびに労働安全衛生法施行令別表第1に示す危険物およびこれらに準ずるものをいう。
2.特定化学物質等障害予防規則に定める「特定化学物質等」有機溶剤中毒予防規則に定める「有機溶剤等」、鉛中毒予防規則に定める「鉛等、焼結鉱」、四アルキル鉛中毒予防規則に定める四アルキル鉛等およびこれらに準ずるものをいう。 なお、有害物等には放射線を含む。
- 材料(52)
- 材料が機械装置等にセットされた状態の場合は、当該機械装置に分類する。セットされた被加工材料の切削片が飛来した場合の起因物も当該機械装置に分類する。
<小分類>
- 爆発性の物等(511)
- 労働安全衛生法施行令別表第1に示す爆発性の物、発火性の物、酸化性の物およびこれらに準ずる物をいう。煙火、ダイナマイト等の火薬類を含む。
- 引火性の物(512)
- 労働安全衛生法施行令別表第1に示す可燃性のガスをいう。衛生的な災害の場合は有害物に分類する。
- 可燃性のガス(513)
- 労働安全衛生法施行令別表第1に示す可燃性のガスをいう。衛生的な災害の場合は有害物に分類する。
- 有害物(514)
- 特に無し。
- 放射線(515)
- 電離放射線障害防止規則に定める放射線をいう。
- その他(519)
- 上記に分類されないものをいう。
- 金属材料(521)
- 板、棒、パイプ、型材、帯材、線材、ボルト、ナット、ねじ、釘、スクラップ等をいう。溶融状態の金属を含む。
- 木材、竹材(522)
- 丸太、板、角材、合成材等をいう。
- 石、砂、砂利(523)
- 特になし。
- その他(529)
- 上記に分類されないガラス、陶磁器等をいう。
荷
<大分類>
- 荷(6)
- もっぱら貨物等運送するために特定の荷姿をした物および据え付けるため運搬中の機械装置等をいう。
<中分類>
- 荷(61)
- 荷等であっても、特定の荷姿をしていない物および据え付けるため運搬中の機械・装置等でない物は、材料等当該項目に分類する。
<小分類>
- 荷姿のもの(611)
- コンテナ、箱もの、袋もの、ドラム缶等特定の荷姿のものをいう。運搬のためたばねものを含む。
- 機械装置(612)
- 特定の荷姿のものを除き、据え付け等のため運搬中の機械装置等をいう。
環境等
<大分類>
- 環境等(7)
- 主として自然環境をいう。
<中分類>
- 環境等(71)
- 人工的作業環境のものを含む。
<小分類>
- 地山、岩石(711)
- 土砂崩壊、岩石の落下等によるものは、ここに分類する。
- 立木等(712)
- 伐倒木を含む。
- 水(713)
- 海、川、池等のものをいう。
- 異常環境等(714)
- 潜函病、潜水病、高山病等異常気圧による障害をおこした環境その他酸素欠乏危険環境、騒音環境等をいう。
- 高温、低温環境(715)
- 高温または低温の作業環境をいう。
- その他(719)
- 上記に分類されない動物、植物、風雪等をいう。
その他
<大分類>
- その他(9)
- 上記のいずれにも分類されないものをいう。
<中分類>
- その他の起因物(91)
- 上記のいずれにも分類されない起因物をいう。
- 起因物なし(92)
- 用務のため平滑な通路上を歩行中足をぎっくりして捻挫したというように起因となる物のない場合をいう。
〔事故の型との関係〕事故の型が動作の反動、無理な動作に分類され、起因物および加害物のない場合には起因物なしに分類される。
- 分類不能(99)
- 分類する判断資料に欠け、分類困難な場合をいう。起因物が明らかであって分類項目のないものはその他の起因物に分類する。
<小分類>
- その他の起因物(911)
- 上記のいずれにも分類されない病原菌、細菌等をいう。
- 起因物なし(921)
- 特に無し
- 分類不能(999)
- 特に無し
※事故の型分類の説明はこちら