熱中症対策

労働安全衛生規則の一部改正(職場における熱中症対策の強化について)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省第57号)が、令和7年4月15日に公布されました。
主な改正内容は次のとおりで、令和7年6月1日に施行されます。

  1. 熱中症を生ずるおそれのある作業※1を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」又は「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
  2. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順(緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※1 WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

「陸運と安全衛生」熱中症特集記事(令和6年5月~7月号及び令和7年5月・6月号)の当該記事や以下資料及びサイトをご参考の上、熱中症対策に務めていただきますよう、お願いいたします。

熱中症に関する啓発資料

熱中症に関するサイト

過重労働対策

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

過重労働による健康障害防止のため労働者自身が疲労の蓄積をセルフチェックするツールです。

過労死等の防止のための対策に関する大綱

パンフレット

労働災害としての過労死を予防するための基礎知識
労災の裁決事例により、トラック運転手の業務の問題点を明らかにし、過労死の予防対策を示しています。過労死認定基準、事業者の責任についても詳しく説明しています。
[PDF:3.02MB] [平成24年3月作成]

 

メンタルヘルス対策

陸災防作成パンフレット

陸運事業者のためのメンタルヘルス対策
仕事や職業生活に強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が年々増加傾向にあります。また、精神障害の労災補償状況においても、請求件数が年々増加しており、「道路貨物運送業」においては業種別では最多(H27年,36件)となっていることから、陸運事業者にとってはメンタルヘルス対策は喫緊の課題といえます。このパンフレットでは、平成27年12月1日から施行された改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、ご紹介します。
[PDF:2MB] [平成28年12月作成]

ストレスチェックに関する情報の入手サイト

腰痛予防対策