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【厚生労働省】事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正

厚生労働省より、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件についての周知依頼が次のとおりありましたのでお知らせいたします。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和3年4月1日から適用されることとなりました。
改正の趣旨及び内容、別紙2の改正後の指針に基づき、労働者の健康管理にお取り組みください。

依頼文書、改正の趣旨及び内容、別紙につきましては次のURLからご覧ください。
https://rikusai.or.jp/uploads/pdfs/20210401_kenko_shishin_kaitei.pdf

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