荷役労働災害防止対策

<対策> 荷役災害防止

陸運業の労働災害の多くを占める「荷役災害」を防止するためのポイントです。荷役災害を防止するためには、平成25年3月に厚生労働省が発表した「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下「荷役作業安全ガイドライン」といいます。)が重要です。

荷役災害の特徴 (陸運業)

荷役災害防止対策に役立つ資料

この他にも、参考となる資料パンフレット・リーフレットのページをご参照ください。

荷役災害を防ぐための基本対策

荷役作業安全対策ガイドラインを基本とした取組が重要です。また、労働災害防止の5つの基本対策は以下のとおりです。

<荷役作業安全ガイドラインのあらまし>

荷主先等での陸運事業場の労働者の荷役災害を防止するためには、陸運事業者と作業場所を管理する荷主等とが連携して安全衛生対策を講じることが重要です。
このため、厚生労働省では、陸運業の荷役作業における労働災害を防止するために、「陸運事業者の実施事項」、「荷主等の実施事項」をガイドラインで示しています。

【ガイドラインの参考資料は次のとおりです】

荷役作業安全ガイドラインのあらまし(2023年4月作成)

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン(改正 令和5年3月28日)

<労働災害防止の5つの基本対策>(陸運業の荷役災害防止関係)

荷役作業中の労働災害を防ぐには、「荷役作業安全ガイドライン」など、荷役作業時の労働災害の特徴を踏まえた対策を講じる必要がありますが、その基本となるのは次の5つの対策です。

  1. ①作業環境の管理
  2. ②作業の管理
  3. ③健康の管理
  4. ④安全衛生管理体制の整備
  5. ⑤安全衛生教育の実施

①作業環境の管理(設備面からの対策の充実)

荷役作業に多い墜落・転落等の災害を防止するには、安全な作業場所を確保するための、作業環境面からの設備対策が重要です。
例えば、「作業床の設置」や「安全ネット設置」、墜落時の保護のための「安全帯取り付け設備の確保」などがあります。

<対策のポイント>

各職場の荷役作業の「リスクアセスメントの実施」と「設備面からのリスク低減」
詳細は「荷役作業のリスクアセスメント」を参照
「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全設備マニュアル( パンフレット)」
に示された設備対策の実施
パンフレットはこちら
厚生労働省「荷役作業安全ガイドライン」に示された荷主等との連携(荷主先等での災害防止)
ガイドラインはこちら

②作業の管理(作業面からの対策の充実)

人に関わる作業が多い荷役作業では設備対策と同じくらい重要なのが、作業面からの対策です。

<対策のポイント>

「荷役作業時における墜落・転落災害防止のための安全マニュアル(パンフレット)」を参考に、安全な作業への変更、「安全作業手順書」の作成・見直しを行うこと。
パンフレットはこちら
安全作業手順書の作成または見直しを行う場合には、リスクアセスメントを実施すること。
詳細は「荷役作業のリスクアセスメント」を参照
安全作業連絡書を活用した荷主先等との連携
「安全作業連絡書」(リーフレット)はこちら
ガイドラインはこちら

④安全衛生管理体制の整備

職場の安全衛生管理を行うためには、安全衛生について専門知識や経験のある管理者、作業者、安全衛生スタッフが協力してその推進を図ることが大切です。

<対策のポイント>

安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等の選任
安全(衛生)委員会等による調査・審議
事業場規模別の安全衛生管理体制はこちら (Q&A新規追加)

⑤安全衛生教育の実施

危険有害な業務に従事する場合には、法令で定められた一定の資格が必要な場合があります。また、管理者、監督者、従業員に対し必要とされる各種安全衛生教育も厚生労働省から示されています。

<対策のポイント>

フォークリフト運転などの技能講習 (「はい作業主任者技能講習」もあります。)
安全管理者選任時研修などの教育 (5年毎を目安に実施する教育)
安全管理者選任時研修などの教育 (安全管理者になる資格を取得するための研修)
荷役の作業指揮者等の安全衛生教育 (積卸し作業指揮者、車両系荷役運搬機械作業指揮者)
荷役作業者に対する教育講師になるための講習 (インストラクター講習)
各種安全衛生教育等の詳細はこちら

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が、3月28日(火)に公布されました。
改正のポイントとQ&Aはこちら

主な改正内容は次のとおりで、令和5年10月1日(2については令和6年2月1日)から施行されました。

主な改正内容

1 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の 貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。

2 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化

 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

 【特別教育のカリキュラム】

 学科教育

科目 範囲 時間
テールゲートリフターに関する知識 テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 2時間
関係法令 法令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

実技教育
テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上

  1.  運転位置から離れる場合の措置の一部改正

     走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。

 なお、本規則改正は、令和4年8月26日に取りまとめられた「陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書」を踏まえたものです。検討会報告書はこちら。 また、今回の改正を受けて、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」も改正されました。改正後のガイドラインはこちら

今後、当協会ホームページ、広報誌「陸運と安全衛生」及び各都道府県支部を通じて、随時情報提供してまいります。

テールゲートリフター特別教育関連情報

当協会では、テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うための知識及び技能が確実に身に付けられるよう、特別教育に関する以下の事業を実施しています。

1 テールゲートリフターインストラクター講座の実施について

【団体等向けインストラクター講座】

一定数以上の受講希望者を有する団体等からのご要望に応じて、同講座の出張講座を実施することといたしました。
講座開催のご希望がありましたら、当協会本部にご相談下さい。

ご案内 申込書


【支部開催のインストラクター講座】

以下の支部においても、令和7年度にインストラクター講座を開催予定です。

茨城栃木埼玉千葉神奈川岐阜愛知京都

※上記の他の支部でも開催を予定していることもありますので、当協会各支部ホームページでご確認ください。

【カリキュラム  ※休憩時間を含め、5時間半です。(昼休みを除く。)】

【当日配付(提供)資料】
・学科教育講義用資料(冊子)
➤特別教育で使用するパワーポイントスライドに加え、インストラクターとしての役割・心構え及び参考となる資料を追加したものです。

・指導要領・参考資料(冊子)
➤特別教育カリキュラムで示された科目及び範囲について、教育を行う際のポイント及び補足説明事項をまとめたものです。

・テールゲートリフター作業者必携(冊子)
➤特別教育で使用するテキストです。

・テールゲートリフターの安全作業ハンドブック(冊子)
➤テールゲートリフターを安全に使用するためのポイント、日常点検項目を掲載したハンドブックです。巻末はテールゲートリフター特別教育受講記録を記入できる様式となっています。

・特別教育学科講義用パワーポイントデータ(ダウンロードURL)
・実技教育で実施する項目(ダウンロードURL)

【受講料(消費税含む)】

※受講料は前納となります。お送りする請求書記載の口座にお振込みください。

※振込手数料は、申込者様のご負担でお願いたします。

※領収書がご入り用の際は、振込後に当協会経理課までお申し出ください。

【受講者特典】

【受講申込み】

受講希望が数多く寄せられているため、同一企業からの受講人数を2名までに制限させていただきます。

 

2 特別教育用教材等の頒布

特別教育の実施に役立つ教材を販売しております。

請求書等の発行やお支払い方法等についてはこちらをご覧ください。
お急ぎのご注文の場合、大量にご注文の場合は事前にご相談ください。

o 「テールゲートリフター作業者必携(テールゲートリフター特別教育用テキスト)」

(A4判96ページ、頒価990円(税込))(申込書/本部へFAXにてお申込みください。<FAX:03-3453-7561>)

  • 安全衛生特別教育規程に定めるカリキュラムに準拠した特別教育用テキストです。
  • 陸災防会員様への会員割引価格(890円(税込))販売は、令和6年3月15日お申込み分までで終了いたしました。

o 「テールゲートリフターの安全作業ハンドブック」
(A6判8ページ、頒価165円(税込))(申込書/本部へFAXにてお申込みください。<FAX:03-3453-7561>)

o 「テールゲートリフターによる安全な荷役作業」(DVD)
(DVD 46分、頒価22,000円(税込))(申込書/本部へFAXにてお申込みください。<FAX:03-3453-7561>)

  • 学科教育を補助する動画教材です。特別教育で示された学科教育(4 時間)の一部として使用できます。
テールゲートリフター作業者必携
テールゲートリフター安全作業ハンドブック

3 テールゲートリフターによる荷役作業者向け特別教育

テールゲートリフターによる荷役作業を行う作業者向けの講習です。学科教育を受講された方には「学科教育受講証明書」を、実技教育まで受講された方には「特別教育修了証」を交付します。

o 各都道府県支部において開催準備中です。詳しくは各支部にお問合せください。

o 支部開催の特別教育は、「学科のみ実施」と「学科+実技の実施」がありますので、申込前に必ずご確認ください。

支部のご案内

【カリキュラム】

o 特別教育のうち、学科教育(4時間)を実施します。

科目 範囲 時間
テールゲートリフターに関する知識 テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 2時間
関係法令 法令及び安衛則中の関係条項 0.5時間

o 実技教育(2時間)は、各事業場において日常使用している機種で行えるよう、実施方法を整理した動画教材「実技教育のポイント」をご紹介します。

o 実技教育まで行うコースを設定する支部もあります。詳しくは各支部にお問合せください。

【当日配付資料】

 

陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会

陸運業における労働災害が増加している現状を踏まえ、学識経験者、労使代表者等による検討会を設置し、荷役作業における労働災害の減少を図るための今後の対策のあり方等について検討を行いました。
陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会 報告書

荷役作業のリスクアセスメント

荷役作業に関わる死傷災害は、陸運業の死傷災害の約7割を占めると言われています。荷役作業の労働災害を防止するためには、荷役作業に潜在的に存在するリスクを低減する取組が有効です。そのための取組は「リスクアセスメント」といわれています。

詳細はこちら(リスクアセスメントのポイントのページへ)

荷主等における荷役災害防止対策の好事例

厚生労働省委託事業で実施の「現場安全診断」から集められた「荷役労働災害防止の好事例」を紹介します。

参考となる資料

<パンフレット・リーフレット>